DICTIONARY

不動産用語集

分からない『売買』の不動産用語はここでチェック!不動産用語には様々な物があります。各項目やあいうえお順で表示しています。ぜひ、お役立て下さい。


アーチ式(あーちしき)

鉄骨造の構造形式。円弧、楕円状に形成したトラス骨組等で、スポーツ施設のような大空間を柱なしで架構するのに適している。

青田売り(あおたうり)

未完成物件、工事完了前物件の売買。

字限図(あざぎりず)

従来の公図。

意思能力(いしのうりょく)

法律上の行為を行うに必要な判断能力。

意思のけんけつ(いしのけんけつ)

意思表示が表意者の真意と異なる場合。

慰謝料(いしゃりょう)

精神的な損害の賠償。

位置指定道路(いちしていどうろ)

建築基準法42条1項3号。私道で幅員が4m以上あり、かつ、一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。

一時使用目的の借地権(いちじしようもくてきのしゃくちけん)

借地の目的が臨時設備の設置等一時的な性格のものであることが明らかな場合には、借地権の存続期間、更新、最築、建物買取請求権等に関する規定の適用も定期借地権等に関する規定の適用もない。但し、借地借家法の規定の適用がすべてなくなるのではなく、対抗要件や地代借賃の改訂等の規定は適用される。

一団の土地(いちだんのとち)

土地利用上、現に一体の土地を構成し、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、当事者の一方または双方が一連の計画の下に土地に関する権利の移転または設定を行おうとする土地。大規模な住宅団地を取得する場合、大規模な宅地分譲を行う場合などが該当する。

一級建築士(いっきゅうけんちくし)

一定規模以上の建築物の設計、工事監理をするには建築士の資格が必要である。この資格は国土交通大臣の免許を受けている「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」がある。

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

宅地建物取引業者が宅地建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約で、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼をすることができるもの。

移転登記(いてんとうき)

土地や建物の売買、贈与などによって所有権が相手方に移ることを登記すること。

囲繞地(いにょうち)

袋地を囲んでいる土地。

委任契約(いにんけいやく)

法律上の行為を他人に委ねる契約。

違約手付(いやくてつけ)

当事者の一方が債務不履行に陥った場合の損害賠償の額を予定するために授受される手付。

入会権(いりあいけん)

一定地域の住民が山林・原野において共同して薪木・秣草等を採取したり、牛馬を放牧する慣習上の権利。

遺留分(いりゅうぶん)

被相続人が自己の意思によって処分(贈与または遺贈)することができない財産の割合。

印紙税(いんしぜい)

国税で、印紙税法に規定されている。土地・家屋の所有権移転等の契約書は、その金額に応じた額の印紙を貼ることとされている。※印紙を貼っていない契約書は契約自体は有効であるが、印紙税法によって処罰されます。

請負契約(うけおいけいやく)

当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約。

内金(うちきん)

買主から売主へ代金の一部前払いとして支払われるもの。売買契約締結時に支払われた金銭が「内金」であるか「手付金」であるかは、当事者の意思に従って判断することとなる。

営業保証金(えいぎょうほしょうきん)

宅地建物取引業者は、その営業に開始にあたって、供託所に営業保証金を供託しなければならず、宅地建物取引業者と取引をした者は供託された営業保証金から、当該取引により生じた損害に相当する金銭の還付を受けることができる。

永小作権(えいこさくけん)

小作料を支払って他人の土地において耕作または牧畜を行う権利。

沿道地区計画(えんどうちくけいかく)

都市計画区域内の沿道整備道路(国土交通大臣の承認を受けて都道府県知事が指定する)に接続する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るための地区計画。

乙区(おつく)

不動産登記簿で、所有権以外の権利に関する事項(抵当権、賃借権、地上権等)が記載されている。

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