売買不動産用語集
売買の不動産用語を集めました!
海岸法(かいがんほう)
海岸法の対象となる区域は次の2つで、それぞれ許可を受けなければできない行為が指定されている。(土石、砂の採取など)「海岸保全区域」「一般公共海岸区域」
解除条件(かいじょじょうけん)
条件付きの契約で「一定の事実が発生すれば効力を失う」という条件。
解除の遡及効(かいじょのそきゅうこう)
契約が解除された場合、その契約は遡って行われなかったものとみなされること。但し、「解除の遡及効」は第三者には及ばない。例えば、Aから物件を買い受けたBが解除前にCに転売してCに登記を移していた場合、AB間の売買契約を解除してもAはCからその物件を取り戻すことはできない。
開発許可(かいはつきょか)
市街化区域または市街化調整区域内で開発行為を行おうとする者は、事前に都道府県知事等(原則は都道府県知事であるが、指定都市、中核都市、都道府県知事から委任を受けた市、の市長)の許可(開発許可)を受けなければならない。
開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
開発審査会(かいはつしんさかい)
都道府県知事及び指定都市に置かれている「開発許可」に関する適合性等を審査する機関。
開発登録簿(かいはつとうろくぼ)
開発許可の内容等を記録して、広く公衆の閲覧に供するためのもの。
回復登記(かいふくとうき)
次の2種類がある。登記が不適当に抹消された場合に元の登記を回復する場合の「抹消回復登記」と登記簿が滅失した場合の「滅失回復登記」
買戻しの特約(かいもどしのとくやく)
土地・建物を売る場合に、当事者は、売主が将来目的物を買い戻すことができる旨を特約することができる。この特約は「買戻権」として登記することができる。
解約手付(かいやくてつけ)
契約が成立したのち相手方が契約の履行に着手するまでは契約を自由に解除することができるとする手付。
価格時点(かかくじてん)
不動産の鑑定評価にあたり、不動産の価格決定の基準とすべき日。
隔地者間の申込み(かくちしゃかんのもうしこみ)
特定人に対するときは、申込みが相手方に到達したとき。不特定の人に対してはそれが一般に了知され得る状態が成立したときから効力を生ずる。
瑕疵(かし)
対象となるもの(権利、物質的)が完全でない状態。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に物質的またはそれ以外の欠陥があった場合の売主の担保責任。
過失責任主義(かしつせきにんしゅぎ)
故意または過失が存在しなければ損害賠償責任は成立しない。これを「過失責任主義」という。
河川法(かせんほう)
未完成物件、1級河川及び2級河川ならびにこれらの河川以外の河川で市町村長が指定したものについて、建設や河川工事等に制限を課している。売買。
課税標準(かぜいひょうじゅん)
税率を乗じる対象となる価格。税金の種類によって「課税標準額」が異なる。
課税文書(かぜいぶんしょ)
売買契約書など、印紙税法の適用を受ける文書。
割賦販売(かっぷはんばい)
宅地または建物の場合、代金の全部または一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売すること。※住宅ローン等を利用した場合、毎月の返済などは金融機関との契約であり、売主には金融機関からの融資金で一括で支払うことになるので、割賦販売にはならない。
仮換地(かりかんち)
換地処分を行う前に、土地の区画形質の変更もしくは公共施設の新設、変更に係る工事のために必要がある場合に、換地処分の公告がある日までその土地を使用、収益することができる。
仮登記(かりとうき)
本登記をすべき実質的、形式的要件が備わっていない場合に、後日行う本登記の順位を確保するためにされる予備的な登記。
仮登記担保(かりとうきたんぽ)
債務が履行されないときに、債務者または第三者の個別の財産を債権者に移転させる(代物弁済)ことをあらかじめ予約し、債権者に予約の完結権を与える担保方式。
監視区域(かんしくいき)
国土利用計画法の届出対象面積に満たない小規模な土地取引の場合においても届出が必要と指定された区域。
換地処分(かんちしょぶん)
土地区画整理事業等により、土地を交換すること。
監督処分(かんとくしょぶん)
規制や法令等に違反した者等に、その業務を管轄する行政庁から業務の停止、許可の取消し等の処分をすること。
管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)
国家資格。マンション管理業者が受託するマンションの管理の適正化を図るための一定の知識を有する者。
管理組合法人(かんりくみあいほうじん)
区分所有者が30人以上である場合に、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって法人となった組合。
外壁の後退距離(がいへきのこうたいきょり)
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域内において、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を都市計画で1.5mまたは1mと定めることができる。
規制価格(きせいかかく)
規制区域内の土地取引を許可する基準となる価格。
規制区域(きせいくいき)
投機的土地取引により地価が急激に上昇した地域等に、都道府県知事が「規制区域」を指定し、土地取引が許可制になった区域。
既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)
法令が新たに改正された場合、すでにある建築物や工事中の建築物は、改正前の法令に適合していれば、改正後の法令に適合しないものであっても建築喜準法違反となることはない。これを「既存不適格建築物」といい、違反建築物と区別している。
北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)
建築基準法。第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域内での建築物の高さ制限。北側にある建築物の日照等を確保するために定められている。
寄託契約(きたくけいやく)
委任契約とは違い、単に物件を預かる契約。
求償権(きゅうしょうけん)
債務を弁済した者が、その金額の全部または一部を、それを負担すべき者(主たる債務者)に請求できる権利。連帯債務者の一人や保証人が債務を弁済した場合などに生じる。
強制執行(きょうせいしっこう)
債権者が債権の満足を得るため、国の執行機関を通じて債務者の財産を強制的に取り上げ、それを処分して債務の弁済にあてる手続き。
供託(きょうたく)
法令の規定により、金銭・有価証券・商品その他のものを、供託所または一定の者に寄託すること。
供託所(きょうたくしょ)
法令の規定により、金銭および有価証券の供託事務を取り扱う機関。法務局・地方法務局、その支局または法務大臣の指定する出張所などをこれにあてる。
共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく)
同一債権の担保として、数個の物に設定されている担保物権の一覧。
共有(きょうゆう)
数人が共同して一個の財産を所有し、共同所有者の間で権利の割合だけが定められている場合の所有関係。
共有持分(きょうゆうもちぶん)
区分所有権の対象となる部分が存在する建物のうち、専有部分とならない部分の持分割合。(権利の割合)
共用部分(きょうようぶぶん)
区分所有権の対象となる部分が存在する建物のうち、専有部分とならない部分。例えば、共同の玄関、廊下、階段、エレベーター、その建物の付属物など。
虚偽表示(きょぎひょうじ)
当事者が通謀してなした真意でない意思表示。当事者間では無効であるが、善意の第三者に対してはその無効を主張できない。
極度額(きょくどがく)
根抵当権の債権の限度額。
近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)
近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域。
クーリング・オフ制度(くーりんぐおふせいど)
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約について、宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において買受けの申込みをした者または売買契約を締結した買主は、8日以内は自由に申込みの撤回または契約の解除を行うことができる。
区分所有権(くぶんしょゆうけん)
マンションなど、一棟の建物でありながらその中に独立した住居、店舗、事務所、倉庫等に使用することができる構造上区分された数個の部分がある場合には、その各々の部分を独立の所有権の対象とすることができる。これを「区分所有権」という。
区分地上権(くぶんちじょうけん)
他人の所有する土地の地下または地上について上下の範囲を定めて、地下鉄道や送電線などの工作物を所有するために設定される地上権。
競売(けいばい)
債権者の強制執行や担保権の実行によって債務者、保証人、物上保証人等の財産を競り売りし、競落人に競落代金の支払いと引換えに所有権を移転し、債権者には競売代金の中から債権の弁済を行う手続き。
契約(けいやく)
「契約」は、当事者の意思の合致することによって成立する。契約書の作成は、契約の成立にとって必要ではないが、契約が成立したこと及び契約内容として定めたことを記録し当事者が署名押印し、後日のための証拠や第三者に対して対抗するためのものとして非常に重要な書類となる。
契約解除権(けいやくかいじょけん)
正当な事由にもとずき契約を解除する(できる)権利。
契約書(けいやくしょ)
契約の条項を記し、契約の成立を証明する文書。
契約の解除(けいやくのかいじょ)
相手方に対する一方的な意思表示によって行われる。相手方が数人存在するときは、その全員に対して意思表示をしなければならない。また解除の意思表示をする者が(債権者)が数人あるときは、その全員が一致して意思表示を行う必要がある。
契約の履行(けいやくのりこう)
契約の当事者が契約の内容を実現(実行)すること。
競落(けいらく)
債権者の強制執行や担保権の実行によって債務者、保証人、物上保証人等の財産を競り売りされた競売に入札し、落札すること。
軽量鉄骨(けいりょうてっこつ)
薄い鋼板を成形した軽量形鋼を用いた鉄骨。住宅など小規模な建築物に用いられる。
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
債務履行の請求を受けた保証人が、主たる債務者に弁済の資力があり、しかもその執行が容易なことを証明し、まず主たる債務者の財産に執行するようにと主張できる権利。
建築確認(けんちくかくにん)
建築基準法に定められた建築手続き。建築物の着工に先立って関連法規に適合するかどうかについて、建築主が建築主事に審査・確認を受けること。
建築基準法(けんちくきじゅんほう)
建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。
建築協定(けんちくきょうてい)
市町村の建築協定条例に基づき,一定の地域の関係権利者全員の合意のもとに,建築物の構造・用途・形態・意匠などに関する基準を定める協定。
建築許可(けんちくきょか)
建築基準法で原則的に禁止されている建築行為を、特定行政庁が特定条項に基づいて許可すること。
建築工事届(けんちくこうじとどけ)
建築計画が承認され、建築工事に着手する前に建築主事を経由して都道府県に「建築工事届」を提出する。この届は、床面積が10平米を超える建築物はすべて行わなければならず、確認申請が不要なときでも提出しなければならない。
建築主事(けんちくしゅじ)
建築基準法に基づいて建築計画の確認などを行うため、知事・市町村長が任命した者。
建築物除却届(けんちくぶつじょきゃくとどけ)
建築物を除去する場合には、その工事を行う者は都道府県知事に「建築物除却届」を提出しなければならない。
建蔽率(けんぺいりつ)
建築面積の敷地面積に対する割合。建築面積率。
権利金(けんりきん)
借地契約または借家契約締結の際広くみられる慣行で、賃借料以外に賃借人が地主・家主に支払う金銭。敷金と異なり、契約終了後返還されない。
権利質(けんりしち)
債権・株式・地上権など物以外の権利の上に成立する質権。
権利能力(けんりのうりょく)
権利および義務の主体たりうる資格。自然人と法人に認められる。
原価法(げんかほう)
不動産の価格の鑑定方式。評価対象の建物を現在新築するに要する費用(再調達原価)を算出し、その価格から減価の要因を考慮して減価修正を行う。
減価補償金(げんかほしょうきん)
公共団体、国土交通大臣、公団または地方公社が施行する土地区画整理事業において、施行後の宅地の価額総額が施行前の宅地の価額総額より減少した場合は、その差額に相当する金額を従前の宅地所有者及びその宅地について地上権等の使用収益権を有する者に対して交付する金銭。
原始取得(げんししゅとく)
ある権利を他人の権利に基づかずに取得すること。無主物先占・遺失物拾得・時効取得・公用徴収など。
限定価格(げんていかかく)
市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合または不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格。
行為能力(こういのうりょく)
民法上、有効な法律行為を単独で行うことのできる資格。
公営住宅(こうえいじゅうたく)
地方公共団体が建設し、所得制限などの入居資格により住民に賃貸する住宅。
公開空地(こうかいくうち)
民有地内で、歩行者の通行や利用を可能とした公開性のあるまとまった空地。総合設計制度を適用することにより得られ、その面積に応じて容積率の割り増しがある。
交換(こうかん)
土地・建物を他の土地・建物や金銭以外の動産と取り換え、交互に所有権を移転する取引。
工業化建築(こうぎょうかけんちく)
建物の壁、床、屋根等の部材をあらかじめ工場で生産し、それらの部材を現場で組み立てる建物。プレハブ建築と同じ。
工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)
工業の利便の増進を図るための専用地域。
工業団地造成事業(こうぎょうだんちぞうせいじぎょう)
首都圏または近畿圏の既成市街地への人口、産業の過度集中を抑止するために、周辺の都市開発区域または近郊整備地帯もしくは近郊整備区域において、工業団地を計画的に造成して工場を受け入れることを目的とする事業。
工業地域(こうぎょうちいき)
工業の利便の増進を図る地域。
甲区(こうく)
不動産登記簿で、所有権に関する事項(所有権の保存、移転、差押さえ等の処分の制限等)が記載されている。
航空法(こうくうほう)
航空機の航行の安全、航空機による運送事業などの秩序の確立を目的とする法律。建造物等の制限などが定められている。
広告の開始時期の制限(こうこくのかいしじきのせいげん)
未完成の宅地・建物については、その工事をしている宅地・建物について必要とされる都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、業者は販売その他の業務に関する広告をしてはならない。
工作物(こうさくぶつ)
建物をはじめ、橋梁・ガスタンク・石油タンク・電柱・銅像・記念碑・広告塔・テレビ塔・競技場・駐車場・池・トンネル・プール等一切の地上及び地下の設備。
更新(こうしん)
賃貸借などの法律関係が満期によって消滅しようとするとき、当事者の約定によって、または法の定めるところに従って同一の法律関係がさらに継続されること。
更新拒絶の意思表示(こうしんきょぜつのいしひょうじ)
当事者の一方から更新の申出があるとき、その更新に意義を述べること。
公信の原則(こうしんのげんそく)
実際には権利が存在しないにもかかわらず、外形的には存在するように見える場合、その外形を信頼して取引をした者を保護するため、権利が事実上存在するものとみなす原則。
公信力(こうしんりょく)
権利の存在を推測できるような外形がある場合には、真実の権利が存在しないときにも、その外形を信頼して取引をした者に対し、真実の権利が存在したのと同様の効果を認める効力。
公示価格(こうじかかく)
官報で公示される、標準地の正常な土地価格。
公序良俗(こうじょりょうぞく)
公の秩序と善良の風俗。社会的妥当性が認められる道徳観。民法上、これに反する内容をもつ法律行為、たとえば犯罪を行うことを内容とする契約などは無効とされる。
公正証書(こうせいしょうしょ)
登記に錯誤または遺漏(いろう)のあるとき、これを訂正・補充する登記。
高層住居誘導地区(こうそうじゅうきょゆうどうちく)
都心部の中高層集合住宅の供給を促進するために,1997 年(平成 9)の都市計画法改正により指定された地区。住居部分が床面積の 3 分の 2 以上を占める建物の容積率の引き上げ・日影規制の適用除外・斜線制限の緩和の対象となる。
構造耐力(こうぞうたいりょく)
建築物は、自重・積載荷重・積雪・風圧・土圧・水圧・地震などの震動や衝撃に対して安全な構造なもととして、建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合しなければならない。
公団分譲住宅(こうだんぶんじょうじゅうたく)
公団が建設し、公団が一般向けに販売する住宅。
高度地区(こうどちく)
市街地の環境の保全や土地利用の促進等を図るため、建築物の高さの最高限度と最低限度が定められている地区。
高度利用型地区計画(こうどりようがたちくけいかく)
高度利用と都市機能の更新を図るため、一定の地区計画又は沿道地区計画の区域において、当該地区計画等において定められた建築物の容積率を用途地域に関する都市計画で定める容積率の最高限度とみなすとともに、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により特定行政庁が支障のないと認めて許可した建築物については道路斜線制限は適用しない。
高度利用地区(こうどりようちく)
用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度及び壁面の位置の制限を定める地区。
港湾法(こうわんほう)
港湾区域内または港湾隣接地域内において、港湾の開発、利用または保全に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として港湾管理者の許可を受けなければならない。
国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)
総合的・計画的な国土の利用を図ることを目的とし、国・都道府県・市町村の国土利用計画の策定、土地利用基本計画の作成・土地取引の規制などを定めた法律。投機的取引による地価の急騰を防止するため、規制区域や監視区域の指定、一定規模以上の土地売買契約の届出義務などを定める。
小作料(こさくりょう)
小作地の使用料。古くは物納であったが、農地法により金納などの制約が定められている。
固定資産税(こていしさんぜい)
固定資産、すなわち土地・家屋・償却資産に対して課される物税。基本的には、市町村が所有者に課する地方税。都の特別区においては都によって課され、大規模償却資産については道府県により課される。
古都保存法(ことほぞんほう)
古都における歴史的風土の保存に関する特別の措置を定めた法律。京都市・奈良市・鎌倉市と政令で定める市町村を対象とする。
小屋組(こやぐみ)
建物の屋根を支えるための骨組みとなる構造。小屋。
混同(こんどう)
相対立する二つの法律上の地位が同一の人に帰すること。例えば、債権者と債務者とが同一人になるなど。物権・債権とも消滅の原因となる。
準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)
環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域。